【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)
| 受付状況 | 受付中(締切まであと87日) |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年4月27日 〜 2027年2月1日 |
| 補助上限額 | 要確認 |
| 対象地域 | 大阪府 和泉市 |
| 対象の従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい、エコ・SDGs活動支援がほしい |
| 対象業種 | 業種の指定なし(ほぼすべての業種) |
制度の概要
■参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html
■目的・概要
本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
■令和8年度の重要な変更点及び重要事項
・既存設備の撤去費が交付対象経費に含めることができるようになります。
(注意)必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、交付対象となります。
・FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外になります。
・令和8年4月16日以降の事業着手(補助対象設備設置業者との 契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)であれば、交付対象になります。
■補助対象者
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
■対象設備・補助額
(1)太陽光発電設備
1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)
ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算してください。
注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。
(2)蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)
注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。
注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。
注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算してください)。ただし、控除後の対象経費が150,0…
出典:jGrants(デジタル庁)。内容は変更されることがあります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。