令和8年度介護休業取得応援奨励金
従業員の介護休業取得・就業継続を推進する都内中小企業等を応援します!
| 受付状況 | 受付中(締切まであと145日) |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年7月1日 〜 2027年3月31日 |
| 補助上限額 | 55万円 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 業種の指定なし(ほぼすべての業種) |
| 事業の完了期限 | 2027年3月31日 |
制度の概要
■目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。
(1) 奨励金の対象となる取組
従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。
◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。
(2)対象従業員
本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。
(3) 奨励金の加算となる取組
加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。
加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成
加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成
加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合
ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知
加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知
◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。
■奨励金支給額
(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円
(加算となる取組により最大145万円)
■事業実施期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日
※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。
■申請受付期間
申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
■申請回数
奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。
次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。
◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)
◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)
◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)
■支給対象となる事業者の主な要件
従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。
(1)事業者の要件
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出典:jGrants(デジタル庁)。内容は変更されることがあります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。