令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
都内中小企業等の「テレワークを活用した育児・介護との両立」に向けた取り組みを後押しします。
| 受付状況 | 受付中(締切まであと112日) |
|---|---|
| 受付期間 | 2026年6月15日 〜 2027年2月26日 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 定額 |
| 対象地域 | 東京都 |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 業種の指定なし(ほぼすべての業種) |
制度の概要
【お知らせとお願い】
本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について【重要】
本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。
新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。(■7/24(金)20:15 追記しました)
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※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)
支給申請にあたっての条件
3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)
介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。
上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。
育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)
テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること
新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(本奨励金申請にあたって新規導入・改定するテレワーク規定は 「希望すれば誰でもテレワークができる。(全社員が対象)」としたものは不可。「(3歳未満の)育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」にテレワークを認める規定としてください。)
【テレワーク規定の作成方法について】
テレワークモデル就業規則等は、厚生労働省が提供しているテレワーク関連資料(外部サイト)を参照してください。
育児・介護休業法に関する規則の規定例は厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト)
(当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談や、規定作成支援等は行っておりません。)
■10/22(木)10:00 追記しました
支給申請にあたり導入・策定したテレワークに関する定めに、他規程やガイドライン等を参照する旨の記載がある場合は、それらの規程等を提出していただく必要があります。
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本奨励金の申請にあたり、定めが必要な
(1)労働時間の管理体制(始業・終業時刻等)・情報通信機器の管理方法(貸与の有無等)・情報の取扱い・費用負担(通信費)等を定めた条文
(2)3歳未満の子を育てる従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員がテレワークできる制度を記載した条文
(3)介護離職防止コースの申請に必要な項目(4項目のうち1項目以上)を記載した条文
に 「就業規則第〇条の定めによる」「育児・介護休業規程第〇条の定めによる」「セキュリティガイドラインの定めるものによる」のように『他規程等を参照する旨の記載があ…
出典:jGrants(デジタル庁)。内容は変更されることがあります。申請前に必ず公式の公募要領をご確認ください。